NPO法人 外国人犯罪追放運動 本部

★ご報告
栃木県警巡査の発砲支援行動
 IN東京高裁

平成23年11月7日


足かけ5年に及ぶ闘争!

H23年末、控訴審判決へ 栃木県警巡査の「拳銃使用」支持行動

控訴審第一回目で新証拠全てを「却下」し、次回「判決」へ!




平成23年11月7日、東京高裁にて5年半前の警察官の発砲に端を発する裁判の控訴審が行なわれた。

事件は平成18年6月23日、栃木県上都賀郡西方町真名子(まなご)というところで当時、駐在所勤務の平田学巡査が不審な中国人の男2人に職務質問したところ、うち一人の羅成(らせい 当時38歳)が激しく抵抗。逃げ込んだ民家の庭先で重さ約2キロの石灯籠を振りかざして平田巡査に襲い掛かったため、平田巡査が再三にわたる警告の上で拳銃一発を発砲。弾は腹部に命中して羅成は死亡。その羅成の家族が平田巡査を「特別公務員暴行凌虐致死罪」で刑事告発していた。

宇都宮地検は同20年7月に告発を不起訴としたが、21年4月に中国人家族が起こした「付審判請求」を宇都宮地裁が容認。一審の裁判は4度にわたって宇都宮地裁で審理され、今年の2月10日に120%と言えるほどの「無罪判決」が下されていた。


刑事裁判一審 初公判

刑事裁判一審 第二回公判

刑事裁判一審 第三回公判

刑事裁判一審 第四回公判(結審)

刑事裁判一審 判決



この刑事裁判と並行して民事でも中国人家族が栃木県を相手取って5千万円の損害賠償請求訴訟を起こしており(宇都宮地裁の一審判決では原告の請求を棄却)、東京高裁は計1020万円の賠償を県に命じる判決を下した(現在、最高裁に上告して係争中)。その民事判決が刑事裁判にもどう影響するかが懸念されていたのである。


7日の公判では31名分の傍聴席に対し53名の傍聴希望者が列をなし、抽選での傍聴となった。開廷早々、公務のためと思われるが、現職警察官である平田学巡査(現在は巡査長)の未出頭が弁護人より告げられる。  この日の公判は入廷前に裁判所衛視が所持品検査や傍聴者からの手荷物、携帯電話の預かりを行なうなど、いつも以上に物々しい警戒ぶりで、裁判所側がこの裁判を重く見ていることが伺えた。


まず検察官役の指定弁護人(付審判請求の容認による裁判なので、裁判所が指定した弁護士が「検察官役」を担っている)が新証拠となる書面を口頭で読み上げる。この指定弁護人は一審判決の時の3名と変わらない。


発砲の直前、「(死亡した羅成が)拳銃を奪おうとした瞬間や首を絞めにかかった瞬間は証人(近隣住民)が目撃しておらず、石灯籠を振りかざして襲い掛かった事実も無い」とした上で「警棒の使用を想定せず、応援者の到着も待たなかった」として「正当防衛は成立しない」などと断定。


この間、裁判長をはじめ3名の裁判官はどこか上の空で天井を仰いだり、机上の書類に目を落としたままだった。


一方、横暴にも刑事裁判の「被告人」とされてしまった平田学巡査の弁護を努める平野浩視弁護人が反対意見を陳述。


3名の裁判官は心なしか先ほどの指定弁護人による陳述の時とは打って変わり、平野弁護人の陳述には真摯に耳を傾けていたように思えた。


拳銃を奪おうとした瞬間や首を絞めにかかった瞬間は目撃しておらずとも、「被告人と証人の供述には矛盾点はない」として事件当時、「自宅の2階窓から目撃した状況を正確に覚えていなくても何ら不自然なことではない」と説明。  また、羅成が「被弾から死亡するまでの間は約1時間半」。即死ではなかったことからも「最初から致命的な損傷を与えることが目的ではなかったことは客観的にも明らか」とした一方、羅成について「違法行為(平田巡査への暴行)に消極的とは言えない」として積極的な加害行為に言及した。


拳銃使用・発砲については「逮捕のため必要であるとするのは、警察官に与えられた裁量内での判断であり、合理的判断の範囲内である」とし、指定弁護人が再三にわたり執拗に追及している警棒使用についても、事件現場では「(拳銃と警棒を)持ち替えている暇もなく、拳銃使用は他の方法が無い場合とは定めていない」ことを強調。威嚇射撃についても同様、法に照らし合わせても「必要とは定めていない」との事実を断言した。


最後に平野弁護人は「罪(栃木のケースでは特別公務員暴行凌虐致死罪)に問われないためには(凶器で)頭をカチ割られることも甘受せよ(警察官は容疑者による損傷を被れ)とするもの」であるとし、「拳銃の取り出しは犯罪抑止のため、発砲は急迫不正の暴力を阻止するためのものであり、二つの動作に一連性はない」とした。


つまり、ホルスターからの拳銃取り出しが即ち発砲を意味するものではないとして、最初から致命傷を与えることを意図したものであるとする指定弁護人らの主張を見事に覆した。


よく凶悪犯擁護の裁判で、人権派の弁護士は「容疑者が凶器を手にしたからといって危害を加える意図があったとは言えない」とする論法を持ち出すが、それを言うなら犯行を制止しようと警察官が拳銃を構える行為こそ必ずしも危害を加える意図は無い。容疑者が凶器を捨て、犯行を止めれば警察官は発砲する必要も理由も無いからだ。凶悪犯のほうこそ逃走のためには追跡者に致命的な危害を加えるケースは現実に多々ある(例:コンビニ強盗事件で追跡してきた店員への刺傷・刺殺など)。


平野弁護人はこの戦術を逆手にとって人権派弁護士の卑劣な論法を封じた。


双方の陳述を聞き終えた裁判長は指定弁護士からの新証拠の提出全てを「却下する」とした。一審で争ったことを再び争う必要は無いとするものだ。  控訴審の行く末は極めて明るく勝算は高いのではないか。ただ、民事の例もあるように決して予断は許されない。これは飽くまでも予想に過ぎない。


早くも次回は判決。

平成23年12月27日(火曜日)13時30分より東京高裁429号法廷にて。



★映像ご紹介

http://www.youtube.com/playlist?list=PL28E76358D808CEBC



★画像ご紹介

わがNPO外追と二人三脚で支援行動を展開してきた主権回復を目指す会の西村修平代表







文責:サイト運営一課     平成23年11月12日更新



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