NPO法人 外国人犯罪追放運動 本部

活動報告 日本の治安崩壊…

不当判決だ!−血税から支那人凶悪犯の遺族へ賠償−

司法自ら警察官の法に基づく職務遂行を否定する偏向裁判!

平成23年4月28日






つくづく、この裁判の行く末は分からない。

平成23年4月28日、東京高裁第424号法廷(裁判長:前田順司)で奇妙奇天烈、不可解な判決が下された。


5年前の平成18年6月23日、栃木県上都賀郡西方町真名子で警察官に凶器を持って襲いかかった支那人(中国人)の男が死亡。その遺族が栃木県を相手に5千万円もの賠償請求訴訟を起こしていた民事裁判で、遺族である妻と子供3人に対し一人頭255万円、合計1020万円の賠償命令を下したのである。


死亡したのは事件当時38歳の羅成(らせい)。外国人研修生として来日し岐阜県内の会社に勤めていたものの失踪し、栃木県内を徘徊して警察官の職務質問を受けた事件当時は不法滞在者であった。仮にこの時、不法滞在が露見して摘発されたとしても、大人しく捕まっていれば入国管理局への収容を経て母国に強制送還されるのみで済んでいたのである。


それを職質から逃れるため、県警の平田学(ひらた・まなぶ)巡査に対して殴る蹴る、押し倒す、引き倒す、引き回すなどの暴行を加えた上、平田巡査が携行していた拳銃を奪おうとした挙げ句、逃げ込んだ民家の庭先で石灯籠を振りかざし、再三にわたる警告を無視して凶器を平田巡査の頭上に振り下ろそうとしたのだから撃たれたとしてもやむを得ないだろう。


撃たれて自業自得、死亡して自業自得で、日本人なら身内がこのような凶悪犯罪を起こしたとしたら仮に本人が死亡していたとしても恥ずかしくて人前には出られない、まして発砲した警察官や自治体を相手に訴え出るなどということは常識で考えれば想像にも及ばない。その想像にも及ばない厚顔無恥なことでも平然とやってのけるのが支那人や朝鮮人、また人権派と称される反日弁護士らのメンタリティなのである。


それにしても波乱の連続であった。


最初、遺族らは訴訟代理人の鬼束忠則・日隅一雄らを通じ、平田巡査を「特別公務員暴行陵虐致死罪」で宇都宮地検に刑事告発したのに併せ、民事賠償請求訴訟に及ぶ。宇都宮地検の判断は不起訴。民事でも宇都宮地裁の一審判決は原告側(支那人凶悪犯の遺族)の訴えを全面棄却。


しかし、刑事告発の不起訴を不服とする遺族の「不審判請求」を宇都宮地裁が容認し、一転して平田巡査は刑事裁判で罪を問われることに。併せて民事でも控訴。


先の2月10日の判決では所謂「付審判裁判」で検察官役を担った弁護士(裁判所が指定)の起訴内容をことごとく否定する形で「120%の無罪判決」が言い渡されており、民事・刑事両裁判の一審で完膚なきまでに平田巡査の正当防衛と職務遂行の正当性が立証されたにも関わらず、5千万円には届かない5分の1とはいえ約1千万円を栃木県民の血税から支払えとする極めて不可解な判決が下された。



法廷で判決の言い渡しを終え、閉廷間際に一貫して警察官の発砲を支持する街頭行動を展開してきた市民団体『主権回復を目指す会』の西村修平代表が激しく憤り、その怒声が法廷内に響いた。


「不当判決だ! 裁判官個人が死亡した支那人凶悪犯の子供らに対して『可哀想だ』『何とかしてあげたい』といって自分のポケットマネーから出す分にはいくらやってもらっても構わないが、これでは国民はますます司法というものに信を置けない! あの前田順司という裁判官は俺の抱えている訴訟でもそうだけど、こんな不可解な判決ばっかり下している、ロクでもない偏向裁判官だ!」


今後、栃木県側は控訴に踏み切り最高裁で民事上の争いが継続されるものと思われるが、無罪か有罪かのシロクロを問うて覆る可能性の低い刑事裁判と異なり、幅のある民事において原告側(支那人凶悪犯の遺族)に配慮した司法判断が下されたとしたらやる瀬なく、その爪痕は深い。


現在、法に基づく拳銃使用に及んだ警察官が国民の生命・財産を守った英雄として表彰されるどころか、逆に刑事裁判で罪に問われるような事例が全国的に起きている。奈良県では車上荒らしの犯行に及んだ末、制止命令を無視して危険運転での逃走を企てた在日朝鮮人容疑者に発砲し、これを死亡させてしまった警察官、萩原基文・東芳弘両氏が特別公務員暴行陵虐罪どころか「殺人罪」に問われている。


まるで警察官が各地で凶器を手にテロ行為を繰り広げているかのような扱いだが、凶悪犯に立ち向かうために国民の血税で貸与され、携行している銃器を使うという国家社会の道理は大人でなくとも分かり得ることなのに、本末転倒なことが司法で繰り広げられているものだ。


これまで支那人はじめ外国人犯罪者の間では「日本の警察官は発砲しないから出来るだけ抵抗して逃げろ」が合い言葉であったとされるが、それが司法において改めて立証されてしまった。


裁判の終了後、街頭演説活動のため東京高裁前に集まった我々の周辺にいた警視庁関係者の誰もが賠償命令の判決にショックを隠し切れなかったのか、いつもと様子が異なり、固まって何事かを話し合うミニ会議の後も終始、表情を曇らせていたのが印象的であった。





事実上、逆転での大敗訴を受け、警察の姿勢にも深刻且つ甚大な影響を及ぼすのではないか。おそらく世界で最も拳銃を使用する頻度の低い日本の警察はますます拳銃使用を制限・制約された風潮に支配されるだろう。


それでも発砲に及ばざるを得ない時がある。それが違法だと言うなら、世間に道理を問えば良い…これまで我々はそのように主張してきたが、その道理を問うた結果が今回の判決である。


外国人犯罪者はもとより外国からも侮りを受けることになる治安上の足枷となった今回の裁判を受け、警察組織がどこまで一丸となって外国人犯罪という脅威に立ち向かえるか、どこまで日本の官民、日本国そのものが一丸となって外国人の凶悪犯罪に立ち向かえるか、それが今、問われている。





即ち国・社会の崩壊という、この「現実」を認めない限り日本の再生・再建はない。ノンポリならいざ知らず、右派・保守運動に携わる者らの中にもひたすら日本を絶賛するばかりで、この現実を認めようとはしないのだから目指すべき方向性が定まるはずもないし、そこへ向けた取り組みも為されるはずはない。


日本は「何でもアリ」の時代へ突入

Welcome To This Crazy Time!

写真:東京高裁前で演説する有門理事長


腐敗と「無法」と暴力の真っ只中 ToughBoyで生き残れ!


不可解極まりない判決を振り返ってみよう。


平成18年6月、栃木県で凶器を手に襲いかかって来た支那人(中国人)凶悪犯に警察官が発砲し、死亡した凶悪犯の身内から県が賠償請求訴訟を起こされていた民事裁判で、東京高裁(裁判長・前田順司)が原告らの請求を全面棄却した一審判決を覆し、妻らに合計1020万円の賠償を命じた判決である。



写真:偏向裁判官の前田順司


判決理由として前田順司は「警察官には警棒を使って制圧しようとせず、威嚇射撃もせずに発砲した過失があった」「発砲の要件を満たしていない」「警棒を使っていれば抵抗を抑えられた可能性が高い」とした上で、「石灯籠で殴りかかって来たので発砲した」とする平田学巡査の供述の信用性については「約2.8キロの石灯籠を片手で持つのは困難」「拳銃を奪おうとしたり、巡査部長に襲いかかった事実は認められない」と断定した。


この奇妙な判決については理事長ブログ(極右評論)のコメント欄に多くの方から怒りと疑問の声が多数寄せられているので是非ご参照頂きたい。

http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51733251.html#comments


最も前田順司なる偏向裁判官に聞かせたいと思うご意見をご紹介しよう。


この前田と言う裁判官こそ職権乱用の罪に問われて然るべきです。警告なしに発砲したのが違法とか言ってるそうですが、正当防衛や緊急回避の場合に、警告する義務とか暇があるんでしょうか? 警察の職務遂行を妨害し、必要のない義務を押し付ける不当な判決です。もしやり過ぎだと言うなら警察官が支那人の暴力によって死ぬことはなかったと裁判官が証明すべきです。
Posted by nk at 2011年04月28日 21:39




写真:平田学(ひらた・まなぶ)巡査長
真名子での「発砲」の後、刑事課を経て現在は通信指令の部署に勤務しているという


再三述べてきたことであるが、撃たれて死亡した支那人凶悪犯・羅成(らせい)が不法滞在の身であったり、「(平田巡査が)やられてしまうのではないか」と思えるほど激しく抵抗した現場を目撃した周辺住民らの証言は何ら考慮されていない。第一に、それら周辺住民・目撃者の誰一人として平田巡査の発砲について異議や抗議を申し立てていない。


それまでの経過から考え、平田巡査が警棒での制圧よりも拳銃による制圧のほうが有効であると考えたのは現場の判断としては当然で、威嚇射撃はせずとも再三の警告にも関わらず、羅成がなおも凶器を捨てることなく自身の胸を指差しながらジェスチャーで「撃ってみろ!」と挑発した上で迫って来たのであるから発砲はやむを得ない措置と言えよう。


それにしても裁判所とは世間一般の常識とはかけ離れた見解・判決を下すことが使命とさえなっているかのようだ。


裁判長・前田順司は「約2.8キロの石灯籠を片手で持つのは困難」などとしているが、それまでの経過の何を読んで、どのように検証したのか?


羅成は平田巡査と取っ組み合いになった際に両手首を掴まれながらもそれを振り回し、平田巡査を押し倒すほどの怪力の持ち主であった。
※倒された瞬間も羅成が逃げ込んだ民家の住民によって目撃されている


共産主義軍事独裁国家において徴兵の経験もあったのだろう。それどころか、一人の警察官が格闘戦で辟易して手こずるほどに鍛え上げられていたことから考え、相当に精強な軍部隊に属していたとも考えられる。


警察官も柔剣道、逮捕術で日頃の鍛錬を怠っておらず、その警察官に激しく抵抗し、打ち負かしたことからも相当な体力であることがうかがえる。


そのような猛者でなくとも、普通の大の大人なら重さ約3キロの石灯籠を振り上げることなど造作もないことだろう。


だいたい凶器の石灯籠はこれまでの審理でも法廷に持ち込まれており、原告側・被告側双方の弁護人も裁判所の係官も、そして裁判官も手にしているであろうに、どのくらいの物であるか分かっているはずだ。


おそらく裁判所でも自宅に帰っても裁判資料にばかり目を通して、ろくに家事もしたことがなく、箸より重い物を持ったことのない前田順司の基準で物事が判断されているのではないか。


重さ約3キロの石灯籠が脳天に直撃しても致命傷にはならないのか、前田順司は怪力の男から同じ重さの石灯籠を自らの頭に思いっ切り振り下ろされることで実証して見せるべきだろう。







一発の凶悪犯罪者への発砲なる勇断は必ず後に続く!


平田巡査による発砲で過失の有無を問うた裁判は、有罪か無罪かを問うた刑事裁判でも争われており、宇都宮地裁の一審では無罪判決が言い渡されたが、いずれ東京高裁で控訴審が開かれる。 刑事裁判では僅かたりとも有罪とすることには躊躇いがあるが、県に賠償を求めた民事裁判では5分の1でも過失を認めよとする観点からこのほどの判決が下されたとしたら、裁判所も随分と自ら権威を下げたものである。


民事でこの有り様では刑事裁判の控訴審もその行く末は分かったものではない。


当初、「特別公務員暴行陵虐致死罪」による宇都宮地検への刑事告発を不起訴とされたことに対し、これを羅成の身内が不服として申し立てた「不審判請求」によって一転して平田巡査を刑事罰に問う運びとなった。4度にわたる刑事裁判一審の審理中、裁判所からの指定によって検察官役を担った指定弁護士らは「懲役4年」を求刑した。


その4分の1の懲役1年あるいは4年未満でそれ以上の刑が言い渡されないとも限らないのだ。


司法自ら正当防衛と警察官の武器使用を定めた法に基づく職務執行を否定し、法治主義を意図的且つ著しく破壊し続けている今日の日本社会は「何でもアリ」の時代に突入した。


判決の当日、そして翌日も裁判を傍聴した警視庁関係者は誰もが表情を曇らせていた。本庁所属の私服の刑事とはいえ、所轄勤務となれば誰もが最初は制服を着るだけに、いつ自分が平田巡査と同じ境遇に立たされても不思議ではない。


警察官の発砲を逆に刑事罰に問おうとする動きは近年、東京都、神奈川県そして栃木県から奈良県に至るまで全国的に波及しており、司法から破壊され狂った非常事態にあっては警察組織の総力を挙げ、凶悪犯の身内やそれに与する人権派弁護士らが訴訟を起こし切れないくらいに全国的に警察官の拳銃使用を奨励すべきである。


ここで警察組織も臆することなく、総力を挙げなければ全警察官は凶悪犯罪への対処にますます及び腰となり、二度と起ち上がれずに日本の治安再生は叶わない。


外国人はじめ凶悪犯から人権派弁護士そして司法まで、全てが結託して治安・法治主義の破壊に勤しんでいる中、それに立ち向かう側も必死になってチカラとチカラを衝突させるべき時だ。


このような時だからこそ治安の第一線を萎縮させるべきではない。



こんな時代だからこそ警察官の発砲奨励を!



人権派の訴訟濫発をチカラで粉砕せよ!



さらにさらにぶっ放せ!!!




☆動画ご紹介『不当判決』遂に高裁判決!栃木県警巡査の「発砲」裁判







文責:サイト運営一課    平成23年5月7日更新



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