NPO法人 外国人犯罪追放運動 本部

☆活動報告 

東京高裁前/警察官の発砲を断固支持! IN霞ヶ関


凶悪支那人を撃って責任問われた栃木県と同県警巡査の民事裁判

平成23年2月3日






いよいよ結審で来たる平成23年4月28日に判決の言い渡し!


誰しも自身のこととして置き換えてみよ。

もし自身が刃物や鈍器、銃器などの凶器を手にした凶悪犯に襲われた時、その場に駆けつけた警察官が速やかに拳銃を取り出し、発砲したことによって自身に襲いかかった凶行が制止されたとして、たとえそれで凶悪犯が死亡しようとも警察官に感謝こそすれ、処罰感情など微塵も抱かないはずである。


日本の警察官が日本国民の生命・財産を守るための拳銃使用なら、それは正当な職務遂行以外の何ものでもなく、物理的に拳銃で撃った行為に違いはないとしても、そのような行為を「行き過ぎた暴力」だとか、まして「殺人罪」などとは間違っても言わない。


ところが、そうした正当な職務遂行さえ民事上の責任及び刑事罰に該当するとして警察官を裁きにかけるような信じ難いことが全国的に繰り広げられている。


栃木県上都賀郡西方町真名子(まなこ)で5年前の平成18年6月23日、凶器を手に襲いかかってきた支那人(中国人)凶悪犯に発砲し、これを死亡させたことが民事上・刑事上の責任に該当するとして同県警の平田学巡査(当時、現巡査長)が裁きの場に引きずり出された両裁判のうち、民事裁判の控訴審が平成23年2月3日の審理を以って結審した。


判決は平成23年4月28日(木曜日)

東京高裁424号法廷にて14時30分から言い渡し



民事の一審は原告(支那人凶悪犯の遺族)の請求を全面棄却して被告(栃木県)が120%の勝利

刑事裁判においても昨年末に行なわれた4度の審理を終え、来たる平成23年2月10日に宇都宮地裁で判決の言い渡し


納税者たる日本国民は自らの生命・財産の安全を警察に負託している。その警察官の正当な職務執行を民事上・刑事上の責任に問うということは単に警察組織や自治体のみの問題に止まらず、警察に治安維持を負託した日本国民そのものを否定することに他ならない。


凶悪犯とその遺族を擁護し訴訟代理人を努める鬼束忠則ら人権派弁護士、ならびにそれらの訴えを易々と容認した司法(裁判所)の在り方は、日本国民が「自らの安全を守る」権利を侵害したもので、日本社会への重大な挑戦であり、断じてこのようなことを看過するわけにはいかず、良識ある日本国民は発砲・拳銃使用をも含めた警察官の正当な職務執行を果然と支持するものだ。


口頭弁論(裁判)が行なわれた当日、東京高裁前での街宣活動には栃木県からも参加者が馳せ参じたほか、栃木県出身の方も新たに加わるなどした。



演説する有門大輔理事長


『主権回復を目指す会』の児島謙剛氏 平田学巡査の正当な職務執行は国民の生命・財産を守った模範として長く広く伝えられるべきだ


『主権回復を目指す会』の西村修平代表 秋葉原デモをめぐる会員宅への不当な家宅捜索や大阪での同志への不当逮捕・拘束が相次ぐ中、警察への不信感を募らせつつも治安の死守、外国人凶悪犯への発砲について全警察組織を挙げての支援行動を促す


警察OBは何やってんだ!? 互助会は!? 防犯団体への天下りは何してる!? そして何より現職の警察官諸君が訴えられた同僚を助けるべく援護射撃する時だろう!?


☆動画ご紹介_東京高裁前_警察官の発砲を断固支持_IN霞ヶ関




文責:サイト運営一課    平成23年2月7日更新



元のページに戻る



index



NPO法人 外国人犯罪追放運動
本 部: 東京都台東区東上野 6−10−7−401
電 話: 03−3842−8805
機関紙:『安全への選択』
理事長ブログ:http://blog.livedoor.jp/samuraiari/
本部HP:http://gaitsui.web.fc2.com
inserted by FC2 system