外国人犯罪撲滅協議会


外対声明!



平成29年5月18日


☆民事訴訟を使え!!

国際結婚トラブル&在留資格に関する諸問題を解決へ!!





法務省入国管理局より退去強制処分を受けた不法滞在外国人が訴訟を起こし、同処分の取り消しを求めた民事裁判とは即ち、訴訟権の濫用である!

正しくは、在留資格を与えられるに資さない「不良外国人」について、在留資格の剥奪と退去強制処分が相当であるとの観点から裁判が争われなければならない!

我々の団体には方々から「国際結婚に関するトラブル」や外国人の元夫(あるいは元妻)の在留資格に関する相談が寄せられる!

入管も在留資格の剥奪に動かない、警察も摘発に動けないのであれば、日本人被害者にとって残された最後の手段は民事訴訟に訴え出る以外にない!

たとえ、かつての家族(配偶者)であろうと、日本に在留するに値しない不良外国人については在留資格の即時停止なり取り消しが相当であり、速やかな国外退去命令が妥当であるとして!

日本人が日本の裁判所という手段を使わない手はない!

民事訴訟なる手段を使え!!


:関連ブログ記事
2017年04月21日 不良外国人を裁け!
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/52045772.html




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