外国人犯罪撲滅協議会


外対声明!



平成28年1月26日


東京高裁の正当判決を断固支持!!

強制送還中のガーナ人死亡について国の責任認めないとする良識!

入管による「実力行使」の正当性が立証された至極真っ当な裁決!





平成28年1月18日、東京高裁(滝沢泉裁判長)で当然のことながらも、非常に喜ばしい判決が下された。

さる平成20年、成田空港で強制送還される途中のガーナ人が死亡したのは入管職員らが過剰な制圧行為を加えたのが原因だとして、死亡した不法滞在ガーナ人の日本人妻(54歳)らが国を相手取り、1億3千万円の損害賠償を求めた控訴審判決が東京高裁で言い渡されたものだが、滝沢裁判長は「(不法滞在ガーナ人の)死亡は心臓の腫瘍が原因で、(入管職員らによる)制圧行為との因果関係はない」として、国の責任を認めた一審判決を破棄。日本人妻らの請求を棄却。

一昨年3月の地裁判決では「制圧行為による窒息死であり、違法な制圧行為だった」として国に約500万円の賠償命令が下されていたが、それを見事に覆した正当なる判決と言えるだろう。

マスコミ報道でも裁判でも、猿ぐつわや拘束バンドが法務省の内規に違反している点を追及された格好だが、猿ぐつわにせよ収容者が暴れて舌などを噛まないようにするための措置であり、拘束バンドにせよ暴れた収容者がどこに体をぶつけて致命傷になるとも分からないだけに行なわれている措置であり、決して収容者を懲らしめるためのものではない。

よく人権侵害の代名詞のように言われる猿ぐつわや拘束バンドだが、収容者の身を守る意味で用いられるのが本来的な用途である。

むしろ、今後は猿ぐつわや拘束バンドの導入も然ることながら、強制送還や武器使用、収容者の扱いにおいても入管係官らの権限を拡大・強化するよう務めたい!

日本国の安全のため、その安全を付託している者らに相応の権限を付与するのは日本国民に課せられた使命に他ならない!




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