外国人犯罪撲滅協議会/b>


外対声明!



平成27年10月4日


警察官「発砲」裁判が最高裁で完全決着!!

拳銃使用は正当防衛! 攻撃に対して防御は本能である!

平成27年9月30日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は警察官の発砲を受けて死亡した中国人凶悪犯の遺族による賠償請求を退ける判決を下した!





この事件は平成18年6月に栃木県西方町(現栃木市)で発生。警察官の職務質問に対して、中国人の羅成(らせい)が激しい暴行を加えた上に逃走。追跡してきた警察官に石灯籠(いしどうろう)を振り上げて襲いかかったところを被弾して死亡したものだ。

裁判になること自体がおかしい。撃たれたくなければ警察官が拳銃を構えて警告した段階で凶器を捨て、抵抗をやめるべきだっただろう。

この裁判は平成19年より争われ、我が『NPO法人外国人犯罪追放運動』として足掛け7年以上にわたり、警察官の拳銃使用は正当との立場から支援闘争を続けて来たものだ。

一審では栃木県に賠償責任無し、続く東京高裁での判決では1,020万円の賠償命令が下された。一度最高裁に上告され、二審判決を破棄して高裁に差し戻し。その高裁での差し戻し審では一審判決支持の「賠償責任無し」との判決が下されていた。





あろうことか中国人凶悪犯の遺族は性懲りもなく最高裁に上告しており、それがこの9月30日に棄却されたものだ。当然である。中国人凶悪犯の羅成が凶器を振りかざし、警察官の警告にも従わなかった犯行現場は周辺住民も目撃している。





抵抗をやめず、襲いかかろうとしたから拳銃使用で犯行を制止した。凶器で襲いかかられれば、これを必要な措置で防御することは人間の本能である。

まして法律に則った職務遂行であるなら、それが裁判で賠償責任を争われること自体がおかしい。

今回の最高裁判決を以って、刑事・民事の両方で争われた一連の警察官「発砲」裁判は完全決着を迎えた。

当然の判決であるが、非常に喜ばしいことである。








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