外国人犯罪撲滅協議会


外対声明!



平成27年1月1日


警察官発砲の正当性は当然だ!

この平成27年は外国人犯罪に真っ向立ち向かう年に!





さる平成26年12月2日付の最高裁で、警察官の発砲を受けて死亡した朝鮮人容疑者・高壮日の母親である金順得(77歳)が発砲した警察官2名を「特別公務員暴行凌虐致死罪」などで刑事責任に問うた裁判の判決が言い渡された。

最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は上告を棄却、発砲した警察官2名を無罪とした一審、二審判決を支持するとして無罪判決を言い渡した。

11年前の9月、奈良県大和郡山市で車上荒らしの犯行に及んだ上、車を急発進・危険運転して逃走を図り、警察官の発砲を受けて在日朝鮮人と思しき高壮日容疑者(当時28歳)が死亡した。

同容疑者の母親・金順得(77歳)は奈良県に対して1億1,700万円の損害賠償を求める訴えを起こし、合わせて発砲した2名の警察官を「特別公務員暴行凌虐致死罪」で奈良地検に刑事告発。

同地検は平成18年(06年)1月に不起訴処分としたものの、これを不服とする金順得は奈良地裁に「付審判請求」を申し立て。これを同地裁が認めたため、一転して発砲した萩原基文警部(事件当時は巡査部長)と東芳弘警部補(同、巡査長)は刑事裁判で裁かれることとなった。

付審判裁判では裁判所が指定した「指定弁護士」が検察官役を担った。





裁判が始まる前後、我が『NPO外国人犯罪追放運動』も関係団体・有志らとともに奈良県まで遠征。奈良駅前での署名活動と奈良県警への激励街宣、凶悪朝鮮人に対する警察官の拳銃使用を支持するデモ行進を大々的に展開したものである。

注目すべきは奈良での刑事裁判では前出の2名の警察官が特別公務員暴行凌虐致死罪に加え、「殺人罪」でも裁かれることとなったこと。

民事裁判では原告の請求を棄却、奈良県には賠償責任無しとする判決が一審、二審、最高裁で確定。そして、このほど刑事裁判においても12月2日付の最高裁判決で2名の警察官に対する無罪が確定したものである。

高壮日の母・金順得(東大阪市在住)は最高裁での判決を受けて、「警察官を裁くのは難しく、このような結果になると分かってはいたが、とにかくただ悔しいだけ。無念」などと語ったが、難しいのは凶悪犯罪者を被害者に仕立て上げ、正当に職務を遂行した警察官を犯罪者に仕立て上げることだろう。危険運転を続けてまで逃走を図ろうとした息子の凶行を棚に上げ、一体何を筋違いなことを言っているのか。

車は扱い方を間違えれば「走る凶器」である。その車を急発進させて危険運転をするなどは人命を危険に晒す行為であり、これまで容疑者が急発進・危険運転して死亡した通行人・目撃者は数知れず…。猛スピードで危険運転をしての逃走は激しい抵抗と同義である。

これを拳銃使用してでも制止しようとするのは当然。撃たれて死亡した容疑者には逃走(激しい抵抗)をやめ、撃たれることを回避する手立てはあったはずである。現在進行的な凶行を発砲によって制止されたからと、死亡した容疑者の家族が警察官や自治体を相手に訴えを起こすなどはまことに不埒極まりない。





平成26年は栃木県で発生した警察官による中国人凶悪犯への発砲(被弾した中国人容疑者は死亡)についても、最高裁からの差し戻し控訴審で原告(中国人容疑者の家族)の訴えを棄却、栃木県に賠償責任無しとする判決が下されている。

判例に沿って、警察官の発砲が司法においてもその正当性を立証されるなど、極めて正当な判決が下された。

現在、自ら凶悪犯罪に及びながら、警察の強制力によって死亡したという一事を以って訴訟権を濫用、警察官や自治体に刑事・民事上の責任を追及するという本末転倒な事態が相次いでいる。

犯行現場でも激しく抵抗、犯行後も容疑者の家族が法廷で激しく抵抗を続けているも同然だ。

日本人の生命・財産に重大な危害を加え、わが国の治安を脅かしたばかりか、法廷においても日本社会の治安を掻き乱そうとする不逞外国人が氾濫している。

この平成27年は、そうした外国人犯罪とそれを助長する不逞外国人と真っ向から立ち向かう1年としたい。

:関連記事 ブログ『侍蟻』より 2014年12月6日 「第2の『発砲』裁判!!」
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51963423.html





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