外国人犯罪撲滅協議会


外対声明!



平成26年9月27日


栃木県警察官「発砲」裁判の判決!

県への賠償責任無し、原告(中国人凶悪犯の家族)の訴えを退ける!

警察官の発砲が正当な職務執行であると改めて認められた至極正当な判決!





当たり前のことではあるが、率直に喜びたい。

平成26年9月25日、栃木県警察官の中国人凶悪犯に対する拳銃使用が民事上の賠償責任に問われた控訴審の判決が東京高裁において下された。

東京高裁(下田文男裁判長)は、栃木県に賠償責任は無しとした一審の宇都宮地裁判決を支持する判決を下したものである。

この裁判は最高裁から東京高裁へ差し戻しが命じられたものであり、差し戻される前の東京高裁判決では栃木県に対し、中国人凶悪犯の家族へ1,020万円の賠償を命じる判決が下されていた。

最高裁はこの賠償命令を破棄した上で、東京高裁への差し戻しを命じており、東京高裁において改めて審理が行なわれたものである。

このほど東京高裁は中国人凶悪犯が凶器(重さ2キロの石灯ろう)を振り下ろして襲いかかって来たため、急迫不正の暴力を阻止しようとやむなく発砲したとする警察官の主張を信用に足ると判断。

栃木県側の主張を認めた至極正当な判決だったと言えるだろう。

司法の場において在るべき「社会正義」と「道理」が確立されたことを歓待したい。


なお、発砲した栃木県警巡査(当時、現巡査部長)は拳銃使用が「特別公務員暴行凌虐致死罪」に当たるとして刑事裁判にもかけられていたが、こちらは一審、二審そして最高裁に至るまで120%の無罪判決が下されている。

刑事・民事の両方で一切の責任は無いとする、当たり前ながら正当な判決を歓待するとともに、そうした外国人犯罪者への警察官の拳銃使用をもヘイトスピーチであるかのように喧伝(けんでん)する連中に強く申し入れたい!

これの一体どこがヘイトスピーチなのか!?
これがヘイトであると言うなら、ヘイトスピーチで大いに結構である!!









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