外国人犯罪撲滅協議会


外対声明!



平成26年4月11日


再び控訴審が始まる!

凶悪中国人に対する警察官の発砲は正当防衛!

県民の生命・財産を守る拳銃使用(職務遂行)について、栃木県には一円たりとも血税から支払う賠償責任はない!





8年前、栃木県内で職務質問した中国人の男が激しく抵抗、凶器を振りかざして襲いかかって来たため、警察官が発砲。死亡した中国人凶悪犯の妻らが県を相手取って起こした賠償請求訴訟の控訴審が始まった!


この裁判は最高裁まで争われたものの、1,020万円の賠償命令を下した高裁判決を破棄するとともに高裁への差し戻しが命じられたものである!


二度目となる控訴審の開始は平成26年4月9日だった。


しかし、最高裁にて高裁判決が破棄された以上、裁判はこの時点で終わっていて然るべきものだったのではないか!?


破棄した以上、栃木県には1円たりとも賠償責任はないとする判決が最高裁で下されるべきだっただろう!
それをしなかった最高裁なる最高権力の大いなる不義を厳しく追及するものである!



中国人凶悪犯の家族に配慮した最高裁の偏向的な判断だったと言えよう!
このような司法の体たらくが続けられる以上、再び警察官に対しても牙を剥いた中国人による凶行は繰り返される!


法に基づいた警察官の拳銃使用(職務遂行)が民事上の賠償責任を問われるなどという馬鹿げた事態に、日本国民の大いなる怒りをぶつけよう!


中国人凶悪犯に対する警察官の発砲は、即ち「国民の総意」に基づく、日本社会としての実力行使である!









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