外国人犯罪撲滅協議会


外対声明!



平成26年1月16日


今年度、更なる闘争が続く!

1/16最高裁判断は「賠償命令の破棄」と高裁への差し戻し





栃木県で中国人凶悪犯に対する警察官の発砲が民事上の責任を問われた裁判は、足かけ6年余。


刑事では一審の地裁判決から高裁判決、最高裁判決に至るまでストレートに120%の無罪判決。当初、宇都宮地検が不起訴としたものの、その後の付審判決定で「特別公務員暴行凌虐致死罪」に問われた警察官への無罪が確定しているのである。


一方、民事裁判では一審判決で栃木県には賠償責任無しと判決が下されたものの、二審の東京高裁判決では、発砲・被弾で死亡した中国人凶悪犯の家族に対して1,020万円の賠償命令が下されていた。


その裁判の上告審判決が1月16日、最高裁第一小法廷で行なわれたが、裁判長の判断は栃木県に対する賠償支払いの命令を破棄、高裁に差し戻すとしたものである。


警察官が凶悪犯罪を未然に防ぐため、たった一発の発砲、たった一度きりの拳銃使用の正当性を確立するにも6年越しの時間を要している。


いったい何をやっているのか!?


市民の生命・財産を守るため、警察官が法律で認められた装備を使用することが、凶悪犯罪での拳銃使用・発砲と同列に扱われたのでは、国・社会を成り立たせる道理も何もあったものではない。


この平成26年度も、凶悪犯罪者に対する警察官の拳銃使用という当たり前の道理を確立するため、なお奔走しなければならない。


当たり前のことさえ確定させるにも異常なほどの長い時間を要しているのが現代日本という異常な社会である。


良識ある人々と共に戦わん!!


以下、ニュース記事より


賠償命じた二審破棄=栃木警官発砲、差し戻し―最高裁 時事通信 1月16日(木)18時53分配信


栃木県で2006年、職務質問した警察官(37)に抵抗し、拳銃で撃たれ死亡した中国人男性=当時(38)=の遺族が、県に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は16日、約1000万円の賠償を命じた二審東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。


二審は「男性が石灯籠を頭に振り下ろそうとした」とする警察官の供述の信用性を否定し、「違法な発砲だった」と判断、遺族側逆転勝訴の判決を言い渡していた。


第1小法廷は、警察官の供述について「証拠によって裏付けられている上、内容は一貫しており合理性がある」と指摘。信用性を否定した二審の判断には誤りがあると結論付けた。


警察官は、起訴に相当する付審判決定を受けて特別公務員暴行陵虐致死罪に問われ、無罪が確定している。



http://www.youtube.com/watch?v=2iCQ8kdKvpg






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