NPO法人 外国人犯罪追放運動 本部


外追声明!




平成24年7月23日


 


栃木県への不当な訴えを許さないぞ!

糖尿病の中国人容疑者が(栃木県警)鹿沼警察署の留置場で死亡!

警察にも県にも刑事上および民事上の責任を問われる瑕疵は一切なし!


 さる平成23年末、建造物侵入容疑で逮捕された中国人容疑者の男(当時30歳=埼玉県さいたま市岩槻区在住=)が鹿沼警察署の留置場内で、持病の糖尿病を悪化させて死亡。

 男は実兄と共犯で昨年12月26日夜、栃木県鹿沼市内にあった空き店舗に侵入したところを同署員に現行犯逮捕された。事件前から糖尿病で通院しており、逮捕後はいつも処方を受けている薬と同じものを服用出来るよう要求していたという。

 警察医は型の異なる薬を処方したため、この中国人の男は容態を悪化させ、同30日朝に搬送先の病院で死亡した。

 死亡した男の兄と父親ら家族は鹿沼署の対応について「過失では済まされない」「故意によるものだ」として同署の留置管理課長ら警察官3名、警察医1名の計4名を「保護責任者遺棄等致死容疑」で宇都宮地検に刑事告発。今年4月26日、家族からの告発状を宇都宮地検が受理した…とマスコミは報じているが、告発状を「受け取った」とするのが正確だろう。告発がなされた以上、検察が受け取るのは当然で、事件として捜査に乗り出すことが決定されたわけではない。

 また、栃木県庁の記者クラブで記者会見した家族らは代理人弁護士・米山健也を通じ、県を相手取って民事賠償請求訴訟を起こす考えを表明して実際に訴えた。裁判開始の日取りは今年7月の段階で今のところ未定。

 栃木県の鹿沼警察署と言えば6年前、管内を徘徊していた中国人の男2人に対して署員の平田学巡査部長(当時は巡査)が職務質問したところ、激しい抵抗を受け、なおも凶器による襲撃を受けそうになったため拳銃一発を発砲。腹部に被弾して死亡した羅成(ら・せい)当時37歳の妻ら家族が平田巡査を刑事告発、併せて県に民事上の責任を問う訴訟を起こしている。

 民事・刑事両方の裁判は事件から6年を経過した今なお最高裁で争われており、民事裁判では約1千万円の賠償命令が県に下されたものの、刑事裁判では平田巡査部長に対して120%と言える形で一審・二審とも無罪判決が下された。

 激しい暴行でなおも逃げようとして凶器を手にした羅成を相手に、再三警告の上で発砲した平田巡査部長の行ないに民事上の賠償責任があるなどとはあまりにもふざけた話だが、同様に外国人(中国人)容疑者の死亡に端を発し、署員が民事・刑事両方で責任を問われる事態が再び鹿沼署を襲おうとしている。

 死亡した本人も、一緒に捕まって留置されていた兄も「糖尿病を患っている」事実を署員に伝え、投与しているインスリンの種類も伝えたが、「聞いてもらえなかった」「警察が無視した」と述べている。それにしてもふざけた話ではないか。

 自ら犯罪行為に及んで自由を制限される状況に身を置いておきながら、警察のせいで死亡したとは舐めた言い草だ。

 そんなに重度の糖尿病を患っているなら、捕まればどうなるか分かっている以上、最初から犯行になど及ばなければ良い。いや、それ以前に日本に在留している必要はなかった。男が死亡した経緯について、ここまで情報がつまびらかにされているのだから。中国の人民警察では一切の情報が伏せられたままだと考えられることから、日本の行政の透明さに感謝しなければならない。

 会見で兄は「警察に何度も弟の糖尿病について説明した」「ご飯を食べさせると血糖値が上がって危ないので、病院に連れて行ってくれるよう頼んだ」と述べているが、ご飯を食べさせなければそれこそ人権問題として追及のネタにするつもりだったのだろう。

 本人と兄からの要請・病状は、鹿沼署の留置担当者に伝えられたそうである。その署員から警察医への病状の説明・伝達がなかったことをマスコミも問題にしているが…警察官は看護師ではないぞ!

 そもそも糖尿病に関わらず、病状の説明や処方されているインスリンについての説明は病を患っている張本人から医師に伝えられるべきものだろう!実際に、当の本人が警察医の診察を受けに行っているのだから。

 警察官に限らず、他人の病状・容態を聞かされてその全てを正確に把握出来るはずがない。警察医に正確に伝えるべきは本人を置いて他にない。

 収容されていた中国人が死亡したことで大事(おおごと)として扱われ、さも警察内部に不手際があったかのようなマスコミ報道だが、以上の点を考察するに鹿沼署員から警察医に病状についての正確な伝達がなされなかった…という責任問題は生じない。

 また、投与すべきインスリンの種類・量については死亡した本人が誰よりも一番よく知るところなのだから、それを知りながら警察医に十分に伝えていなかったことから本人も自身の容態を軽視していたと考えられる。

 男が拘留中、異常に水を欲しがるなど体調を崩していたことは事実としても、留置場は外国人専用の病院ではない。単に水を要求するのではなく、体調が悪いことが伝えられないと手の施しようもない。留置場のルールに従えと強いるのは当然のことだろう。

 一方、男を診察した警察医は勤続20年の大ベテラン。事故後、「病状についての情報があれば違う処方をしたが、責任は自分にもある」として今年1月上旬に警察医を辞職。署員も警察医も、そして県警上層部もバッシングに簡単に屈服してしまうから良くない。

 今後、平田巡査部長による発砲のケースと同様、警察官らには一切の落ち度はないとのスタンスのもと、裁判開始と同時に私どもNPO外国人犯罪追放運動は栃木県に赴いて支援行動を決定している。


 宇都宮地検は不起訴、同地裁は一切の賠償を認めるな!




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