☆傍聴記録 第三回目公判
正義の警察官が断罪される公判第3回目 IN宇都宮
平成22年11月4日
【ご報告】
凶器を手に襲いかかって来た凶悪犯に対して拳銃を使用した警察官が「特別公務員暴行陵虐致死罪」で刑事裁判の場に引きずり出された公判の第3回目が宇都宮地裁にて開かれた。
4年前の6月23日、栃木県上都賀郡西方町真名子(かみつがぐん・にしかたまち・まなこ)において付近をうろつく不審な支那人(中国人)らに職務質問した警察官が激しい抵抗を受け、民家に逃げ込んだ支那人の男・羅成(ら・せい)が石灯ろうを持ち上げて襲いかかって来たため、県警の平田学(ひらた・まなぶ)巡査がやむなく拳銃を一発発砲し、これによって死亡した羅成の遺族が同巡査の職務遂行を「行き過ぎ」として訴えた裁判は、県を相手取った民事賠償請求訴訟では警察互助会が弁護士費用を支出していたが、このほどの刑事裁判では県として支出しているという。
警察官が公務中に行なったことが原因での裁判である以上、警察なり県が支出するのは当然だが、普通なら日本社会に詫びるべき凶悪犯の遺族が県と警察官を相手取った訴訟を起こすなどは一般的な日本人の考え方として常軌を逸脱している。このような社会の存立を揺るがし、社会存立の根幹を否定する馬鹿げた訴えを起こした支那人凶悪犯の遺族も確かに問題だが、これをいっぱしの訴訟として取り扱う宇都宮地裁も司法としての役割を果たしていないどころか、自ら率先的に日本の法治主義を破壊しているではないか。
これまで刑事裁判での過去2回の公判については過去エントリーをご参照頂きたい。
第一回:初公判の刑事裁判支援行動第二回:正義の警察官が訴えられた公判二回目傍聴記録
第3回目となった今回の公判は被告人である平田学巡査への「被告人質問」に始まり、被告人質問に終わった。最初に被告人側の平野弁護士からの質問で始まる。発砲当時、真名子駐在所勤務の巡査として事件に応対した平田巡査は、民事訴訟で出廷した際には刑事課所属の巡査長であったが、現在の所属は「通信指令課」(階級は同じ)であるという。
以前、警察官でありながら県警(他県)の不正を告発した警察官が拳銃などを取り扱うことのない通信系の部署に転属されたことを「不当」としてマスコミに怒りをぶちまけていたと記憶しているが、県警側の説明は「拳銃も携行する部署では不測の事態(自殺など?)が考えられるため」というようなもので、今回の平田巡査に対する配置変えも通信系であるだけに何らかの組織的配慮があるのではと勘繰らずにはいられない。
もっとも他県警での告発は、日頃警察の不祥事ばかりを執拗にバッシングする偏向マスコミがさも「ヒーロー」として持ち上げた告発劇であるだけに、その告発自体が正当性を帯びたものだったのかどうかは疑わしい。
話を本題に戻そう。
平田巡査は資格として柔道初段、逮捕術中級、拳銃操作中級を有しており、いずれも警察学校(10ヵ月)で取得したもの。逮捕術は素手で相手を逮捕する格闘術で、検定では実戦方式の試合で5戦のうち3勝すれば取得することが出来、射撃は固定式の的当てで7割の命中率があれば取得することが出来るといい、平田巡査によると「同期の7割くらいがこの中級を取得している」と話す。
事件のあった平成18年6月23日まで拳銃使用の経験は無く、警察学校では週に2〜3回やっていた射撃訓練は卒業後も年に1〜2回は行なっていたといい、警察学校卒業から現場に配置されて3〜4回は訓練を行なったそうだ。
住居も兼ねる真名子駐在所では休日もあってないようなもので、管轄区域の事件・事故の受付や戸別訪問、防犯指導などを受け持っていた。事件当日は日勤で基本的に午前8時30分から午後5時30分まで。午前中は広報紙を配布するための打ち合わせなどを行ない、午後には付近で空き巣事件が発生したため犯人の検索などに出動した後、夕刻の午後4時30分くらいに駐在所へ戻ったが、そこで辺りを見回す挙動不審な2人の男を発見。
一旦は公務に目を戻したところ、10分後に再び男らを目撃したため職務質問をしようと装備してミニパトに乗った。平日の昼間から男らが何をするわけでもなく徘徊している。しかも、その少し前には付近で空き巣事件が発生して犯人は捕まっていない。近くで畑作業をしていた人に訊いても2人の男を知らないと言う。
ミニパトで2人を追い越し、停車させると男らは反転して逆方向に歩き出した。「ちょっと待って。どこか探しているんですか?」と男らを呼びとめ、2人が日本語が分からないふりをするので無線で本署に応援を要請。20〜30分くらいで到着するとの応答で、平田巡査は外国人登録証などの提示を求めたが、この最中に一瞬の隙を衝いて2人は逃走。
うち1人の羅成を追った平田巡査が追いつくと、羅成はしゃがみ込んで平田巡査が「休んでいるのかな?」と思っていたところ、羅成はゆっくりと立ち上がり中腰になった時に平田巡査が右腰に携行していた拳銃のカバーに手をかけた。
「何をするんだ!」即座に平田巡査は腰を右後ろにひねって拳銃を相手から遠ざけ、羅成の手を上から下へ払いのける。力いっぱい払ったので一回で振り払えた。同じことが計3度。その都度、必死に手を払いよけた平田巡査は相手と正対する姿勢でその両手首を掴んだ。自身の右手で羅成の左手を、左手で右手を掴むといった具合に。
すると羅成は平田巡査の手を振り払おうと思いっ切り右横に引っ張った。羅成も相当な力であったと思われ、平田巡査は崩れそうになった体勢を持たせたものの、羅成は今度は掴まれたままの両手で平田巡査の首を絞めにかかる。相手の両手を同じく両手で掴んだままの平田巡査は両脇を振り上げられた格好になり、両腕に力が入らなかったため、掴んでいる両手を持ち替えようと瞬間的に離した時、今度は逆に羅成に両手首を掴まれ、右側に引っ張られて平田巡査は右ひざから転倒!すぐに起き上がろうとした平田巡査だが、今度は羅成に両手で力いっぱい胸を押され突き飛ばされる!
右手で支えようとしたものの、勢いが強くて背中の右側から転倒した平田巡査はすぐに起きて、走って逃げ出した羅成を追跡。民家の庭に逃げ込んだ羅成とそれを追う平田巡査は約一周して一度は生垣を越えて道路上に出たものの、再び庭に入り、樹木を挟んで正対。
平田巡査は羅成が逃げるのを諦めたと思い、反時計回りに近付くと羅成は逃走の過程でいつの間に手にしたのか、直径20センチくらいの円盤型の石を振りかざした。左手で頭ぐらいの高さにまで振り上げ、その表情は眉が吊り上がり、恐ろしい形相になっていた。「近付けば確実に石で殴りかかってくる」 平田巡査は1〜2歩後退して間合いを取る。
羅成のほうは平田巡査に迫るように前進。その時、右手には竹の棒を持っているのが見えた。長さ約1メートル、太さ1センチくらいといったところか。その棒も振り上げて平田巡査を威嚇。羅成は両手が上がった状態。
平田巡査は「殺気を感じた」ため、「やめろ、やめろ!」と警告しながらさらに後退。羅成は右肩から大きく腕を動かし、力いっぱい棒を振り回す。さらに後退して4〜5メートルくらいの間合いをつくった平田巡査は拳銃ホルダーのカバーを外し拳銃を取り出して撃鉄を起こす。銃口は相手の足元に向ける。
それを見た羅成は棒を振り回しながら間合いを詰めて来て両者の距離は2メートルくらいに縮む。右手に持っていた棒を捨て、握った右手の親指で胸を指しながら「撃ってみろ」と挑発。両手で石を持ち、頭の上くらいに振り上げた。
平田巡査は「警棒では対応出来ないと思い、拳銃を取り出した」わけだが、竹の棒を警棒で振り払おうにもそれに気を取られているとフェイントによって石で殴られる恐れがあったためだ。
庭の中で威嚇射撃を考えた平田巡査だが、人影が見えてそれを断念。ズルズルと後退を続け、庭から門の外まで後退すると羅成は終始攻勢で間合いを詰めてくる。ジリジリと羅成が左側に回りこんだため、平田巡査は「また逃げ出すかな?」と思ったが、それでも迫るように両手で石を振りかざしながら間合いを詰めようとする。
犯人は逃げる気がない、それならばと再び威嚇射撃をと思いながらそれを躊躇っていると、羅成は両手で持っていた石を右手だけで持ち、平田巡査の頭を目がけて襲いかかって来た! この時の踏み込みと間合いの詰め方は一気に来た!
「頭をカチ割られる!」そう思った平田巡査は足に照準を合わせて拳銃を一発発射!
上体は反射的に石による攻撃をよけようと右側に逸らし、目は石を見たままで、身体をひねるようにして羅成はうつ伏せに倒れた。実際は腹部に命中したが、瞬間的に足に命中したと思った平田巡査は羅成を背中から右手で押さえ逮捕しようとした時、手足を動かしていた羅成の抵抗力が次第に弱まり、顔色が急変するのが分かった。
無線で本署に連絡。間もなく日が落ちた。
平田巡査は同事件の調書を警察で3回、検察庁で5回とっている。被疑者として調べられるようになったのは2年前だが、それまでは逮捕した側として、死亡した羅成が被疑者となって調書がとられていた。
まったく以って被害者と加害者が入れ替わったような不可解な裁判が法治国家・日本では行なわれているもので、平田巡査も凶悪事件への発砲という気が動転するような最中、よく平常心を保っていたようで、法廷でも事件当日のことを仔細に話して述べたと言える。その被告人となった平田巡査を弁護する平野弁護士も発砲の正当性を立証するため非常に奔走されているが、その他、証人として出廷し証言した方々を含め、こうまでしなければ警察官の正当な職務執行が認められないとは世も末ではないか。
裁判にかかる警察互助会、県が支出した弁護費用がトンだ「無駄遣い」であることに違いはないが、責められるべきはトンだ訴えを起こした支那人凶悪犯の遺族であり、何よりその訴えを訴訟として扱っている日本の司法(宇都宮地裁)であろう。
威嚇射撃も必要なかった銃口を向けての対峙!
被告人への質問は「検察官役」の指定弁護士へと移る。
宇都宮地裁刑事部206号法廷で行なわれている特別公務員暴行陵虐致死罪の公判は、一度は検察が不起訴としたものを遺族らの「付審判請求」を宇都宮地裁が認めたために一転して開かれることに。そのため検察は裁判所が指定した弁護士らが行なっている。
質問に立ったのは太田指定弁護士。最初に平田巡査が羅成と揉み合いになった時、「殴打もありませんね?」「蹴られるようなこともなかったですね?」と質問した太田弁護士は、これを以って「暴行はありませんでしたね?」と表現したが、前述のように振り回したり首を絞めたり、押し倒したりするなどは立派な暴行である。場合によっては服を引っ張っただけでも暴行と認定されるケースもあろう。
ここで太田弁護士は前回の公判に出廷した医師が事件直後の平田巡査を診察した際、平田巡査から「蹴られたものによるケガとの説明を受けた」としていることに言及。これに対して平田巡査は「やられた、とは説明したが記憶にありません」「分かりません」としている。
通常、揉み合いや格闘による負傷者を診察した際、「足をやられた」と言われれば医師が「蹴られた」と解釈したとしても不思議ではないし、どちらにしても羅成の暴行によって生じた傷であることに違いはない。
続いて太田弁護士は本公判で平田巡査が「拳銃ホルダーを引っ張られた」「身体を引っ張られた」としていることについて、事件直後の6月26日の警察調書にそうした供述がないことに言及。また、警察官が携行している拳銃が常にカバーでベルトに固定され紐が付いていることを指摘。要するに触れられたからと言って即ち簡単に奪われるものではないと言いたかったのだろう。
しかし、簡単に奪えたかどうかが問題ではなく、揉み合いの中で犯人・羅成が拳銃のトリガー(引き金)に指をかけでもしていれば、どのような事態が生じたかは分からない。
とにかく太田弁護士は過去の警察・検察における平田巡査への調書を引き合いに、「右ひざの腫れを説明していない」だの「首を絞められた事実を実況見分で説明していない」など現在と過去の食い違い、説明の有無を徹底して追及してくる。
…しかしながら、警察・検察としても前述のように最初から平田巡査を被疑者として取り調べていたわけではなく、飽くまでも逮捕した側の人間として状況を訊いていたのである。平田巡査や栃木県警の側に被害を以って死亡した羅成の罪なり責任を追及しようとする意図はなく、飽くまでも羅成の抵抗があったとする事実確認のみを目的としていたのではないか?
最初から遺族から訴えを起こされると分かっていれば、もっと仔細に被害つまり羅成の暴行を立証することに務めていただろう。全ては凶悪犯罪者遺族の本末転倒な訴えを受理したことに起因する。
羅成を追跡した際に転倒して負傷したはずの足を「引き摺っていなかった」と主張した太田弁護士だが、これなどは暴論極まりない。必死に犯人を追跡している最中の警察官が足をケガしただの痛いだのと泣き言を言っていられるだろうか。そのような最中には転倒したくらいの痛みは感じないものであるし、後々になって痛み出してくるものである。
さらに太田弁護士は平田巡査が威嚇射撃を躊躇った理由について言及。これに対して平田巡査は「人影や民家があり、周辺は通行量も多かった」ことを強調。しかし、太田弁護士は「威嚇射撃とは上空や地面に向けてするものですよね? 民家などが威嚇射撃の障壁になるのですか?」とたたみかける。
これについて平田巡査は「方向だけが問題ではなく、時期的に…」と言いかけたところで太田弁護士が「時期を訊いてるんじゃない! 上空に威嚇射撃するのに民家が障壁になるのかどうかを訊いている!」としてピシャリと遮ったが、実はここが重要である。
ご存知の通り、警察官の発砲は非常にやり難い社会状況にあるのが現在の日本だ。警察官職務執行法が改正されて数年が経過した現在でも。
栃木県・真名子のケースにしても出来ることなら発砲せず、拳銃を抜き出すこともなく、警棒なり素手で取り押さえられればそれに越したことはない。私どもは警察官の発砲を支持するものであるし、犯人の身体に向けずとも威嚇射撃くらいはバンバンやるべきと考えているが、それさえも現在の社会状況では警察官はやり難い。
だから平田巡査も拳銃には一切手をかけないか、最悪の状況で犯人・羅成に命中させるように撃つしかないと思ったはずだ。このどちらかしか選択肢はないわけで、その中間の威嚇射撃は状況的に選択肢には入らない。
拳銃を抜いて銃口を羅成の身体それも足元に向けてはいるが、この日の法廷で「(拳銃を)構えれば犯行をやめてくれるだろうと思った」と述べたように、撃たずに犯行を止めさせられるか、そうでなければ一撃で命中しかないわけでその中間の威嚇射撃はまた別の問題を派生させる。撃つからにはどうしても撃たざるを得ない状況で必ず命中させるように撃つ、そうでなければ撃ったこと自体が問題視される…。
そして、その撃たざるを得ない状況が直後にやって来たわけである。
羅成は軍隊経験があるのか逃走の過程で瞬時に武器を手にするなど、実戦にも格闘にも長けていたと見られる。日本の警察がおいそれと発砲しない状況も熟知しているようで、平田巡査が安易に威嚇射撃を行なっていたら身体に向けては撃たないとアピールしたも同然で、その瞬間に平田巡査に致命的な危害が加えられたかも知れない。
第一、拳銃を取り出して銃口を向けた段階で、何度も何度も警告を発して撃つぞという姿勢を示しているのだから威嚇射撃したも同然で、身体に向けた発砲に至る前段階的な威嚇など本来的に必要もないだろう。
およそ支那人(中国人)とはどんなに大人しく見える者でも誰しも2〜3ヵ所の喧嘩による傷はあると言われ、日本人の想像以上に粗暴で乱暴な社会を生き抜いてきたことの証左であり、こと犯罪者の摘発に至っては日本人と同じような考えでは務まらない。まして羅成のような工作員と思しき「プロ」のニオイを感じさせる者に対しては尚更で、そのような在日支那人が至る所に溢れ返っている。
凶悪支那人擁護のカリスマ弁護士・鬼束忠則らの登板
「特別公務員暴行陵虐致死罪」での責任を問われた栃木県警の平田学巡査は、4年前の6月23日に同県・真名子において職務質問した不審な支那人・羅成が逃走した上、激しく抵抗するなどした挙げ句、逃げ込んだ民家の庭で凶器(石)を振りかざして襲いかかって来たために拳銃を一発発砲。
平田巡査が発砲時に思ったことはただ「凶器で頭をカチ割られる!」という切迫した危機感。
県民・国民に代わって警察官が凶悪犯罪に立ち向かい、あわや殺されかかったために拳銃を使用して凶行を未然に防いだというのに、それで刑事裁判にかけられては堪ったものではない。併せて民事では栃木県に対して5千万円の損害賠償請求訴訟が起こされており、こちらも現在係争中。
さらには刑事裁判において死亡した凶悪支那人の妻ら遺族の代理人として民事訴訟で原告(遺族)側の訴訟代理人を務めた鬼束忠則や日隅一雄ら4人の人権派弁護士が検察官役の指定弁護士側に着席していたことは先に述べた通りだ。それどころか4日に行なわれた審理では、4人のうち鬼束と日隅による被告人とされた平田学巡査への尋問が裁判官によって認められた。
これでは民事訴訟において平田巡査の「非」を論(あげつら)い、平田巡査を徹底追及した弁護士が検察官役の指定弁護士であるのと何ら変わらない。
この事実について、宇都宮地裁刑事部に問い合わせたところ、「裁判への被害者参加制度に基づいて法廷内で検察官側の席に着くことも、弁護士ならずとも直接質問することが認められています」と言う。
この被害者参加…とは、全ての刑事裁判において認められているわけではなく、殺人や強姦罪など大きな事件の裁判について認められるものだが、警察官が職務執行法に基づいて発砲したことによって死亡した犯罪者の遺族もいっぱしの被害者として扱われる一方、まるで殺人犯のように扱われた平田巡査の心境やいかなるものか?
まだ判決が下されたわけではないが、本末転倒な扱いを法廷の場で繰り広げている現在の司法に信用も権威もあったものではない。鬼束らの証人質問は実に陰湿且つ高圧的なもので、その口調からドサッと平田巡査に示した分厚い裁判資料の置き方に至るまで、平田巡査を何としても「犯人」に仕立て上げんと躍起なのである。
凶器となった石灯ろうを「振り下ろしたりすることはなかったわけですよね?」「投げようともしていませんね?」と質問した鬼束の姿勢は、さも危害を加えるつもりのなかった人を平田巡査が撃って死に至らせたと言わんばかりだ。「頭をカチ割られると思った」という平田巡査の事件当時の心境はその場で凶行に立ち向かった平田巡査でなければ分からない。
「間合いをとるために3〜4歩下がったと言っていましたね? その時に(羅成からの)攻撃はなかったわけですよね?」「危ないと思ったんですか? 警告のためなら近付かなくとも良かったのでは?」とする質問はその場にいなかった者が後から何とでも言える見解である。「頭をカチ割られるかも知れない」(平田巡査)ほどの恐怖に直面しながらも凶行に立ち向かわなければならないのは警察官である。
続いての質問に立った日隅の追及も嫌らしい。「(羅成と)正対した時に距離が開くこともありましたよね? その間に無線で応援を呼べたのでは?」という質問に平田巡査が「いつ相手が前進してくるかも分からない状況で…」と言おうものなら「出来るかどうかを訊いているんです!」と日隅の「得意技」が飛び出す。
物理的には「出来る」かも知れないが、凶器を手にした犯人と向き合う緊迫した状況下ではそんな悠長なことをやっている暇もない。警察官としては眼前で起きていることに対処するのが最優先だろう。応援要請や連絡など後でも出来る。
この公判で平田巡査がひたすら強調したのは「頭をカチ割られる!」という逼迫した思いであり、この石で頭をカチ割られるとは「銛で突き刺される!」にも言い換えられるのではないか?
尖閣列島沖で起きたとされる支那人乗組員による銛を用いての海保職員への殺傷行為は、言うなれば栃木県・真名子で4年前、平田巡査が拳銃を使用しなかった場合に起き得たことである!
あるいは引き金を引くのが1〜2秒でも遅ければ。
人権派の弁護士は盛んに「撃たなくても対処出来た」ようなことを口にするが、撃たなければ警察官や海上保安官といった司法警察員の生命・安全が脅かされることも然ることながら、何が守られないかと言って「国家の威信」が守られない!
事実、尖閣の事件では一つのウソをつけばまたウソを重ねるように、ビデオ映像の公開によって真実を明らかにしないことによって支那工作船による衝突や海保職員の海への突き落としはおろか、銛で刺されたかも知れないという真偽は一切明らかにならず、国のために戦った殉職者や負傷者を蔑ろにし、国益を損失させてでも支那・中共に平身低頭になり続けることを余儀なくされる。
だから司法警察員による発砲があった時には国を挙げて拍手喝さいし、その発砲行為を罪に問うような愚行あらば国を挙げてこれを粉砕しなければならない。
撃たなきゃシメシがつかねぇ!!
宇都宮地裁での次回公判(第4回目)は平成22年12月21日(火曜日)13時30分より。民事訴訟に続いて凶悪支那人・羅成の妻が出廷し、いよいよ結審を迎える!
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